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ノー天気労務士が労働法を解説します。
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労働基準法とは
あくまで、最低基準である。
これを下回る労働契約
修行規則などは無効である。

また、これを利用して
労働基準を下回るようなことはできない。
このように法律にある。

しかし、実際の就業規則は
労働基準法を羅列し、
それに服務規程と罰賞罰などを
書いたものに過ぎない。

それはそうなのだか、
無い場合よりはマシである。

今日書きたいのはそんなことではない。

実を言うと両刃の刃となるのだから
あまり書きたくは無い。

1.強制労働の禁止
1年以上10年以下の懲役または
20万円以上300万円以下の罰金。


2.年少者の保護に関する最低年齢の規程、
年少者および女性の校内労働の制限。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

3.均等待遇の原則、男女同一賃金の原則、
解雇制限、解雇予告、法定労働時間、
休憩、休日、校内における時間外労働、
時間外・休日・深夜労働の割増賃金、
年次有給休暇、年少者の深夜業、
年少者およひほ妊産婦の危険有害業務の就業制限、
産前産後休業期間、
妊産婦の時間外・休日・深夜労働の制限、
育児時間、
労働基準監督署への申告を理由とする
労働者の不利益取り扱いなど。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

4.労働契約期間、労働条件の明示、
賃金支払い5原則、非常時払い、
休業手当、出来高制の最低保障、
1か月・1週間・1年単位の変形労働制の労使協定の届出、
1週間単位の変形労働制の労働時間の通知、
非常時災害の臨時の必要がある時の時間外労働
の事後の労働基準監督署への届出、
年少者の証明書の備え付け、
未成年者の労働契約および賃金の請求、
生理休暇、就業規則の作成および届出・
意見聴取・周知、労働基準監督官の
臨検の拒否・妨害・忌避、
その尋問に対して陳述しない
または虚偽の陳述、
帳簿書類の提出をしない。
または虚偽の記載をして提出、
報告しない、
または虚偽の報告、
出頭しないなど。
30万円以下の罰金

とあるが、事業主には懲役以外
あんまり痛くないと思う。

たいていは、労働者からの
度重なる申告。死亡などの労災事故の後など
であるし、予告なしに来ることはほとんど無い。

社労士としては、この程度で
処分されてはたまらない。
妊産婦とか、年少者、強制労働
これ以外は、マークしたくても無理だ。

労使協定などを出そうとしても、
労働者の印が取れなかったり
現実には厳格化は無理だ。

仕事をとるために、脅し材料としか
なりそうも無いされが本当のところです。
今日はこれくらいにしよう。

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プロフィール
HN:
ノー天気労務士
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである
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